安全運転管理者等法定講習 – http://ankankyo-saitama.jp/training/

安全運転管理者等法定講習

法定講習を受けさせる義務

自動車の使用者(事業主)は、公安委員会から「安全運転管理者等に対する講習」の通知を受けたときは、安全運転管理者等に講習を受けさせる義務があります。(道路交通法第74条の3第9号)

法定講習について

  1. 講習は、毎年度実施します。
  2. 講習日時・場所は、埼玉県公安委員会から通知されますので、指定の会場で受講してください。
    もし、都合が悪い場合は、入場制限のない他の会場で受講することもできます。
  3. 講習時間は、午前9時45分から午後4時30分までです。
  4. 受付時間は、午前9時30分からですが、会場の準備等により前後することもあります。
  5. 受講の際、講習通知書に同封されている講習申請書に必要事項を記入してお持ちください。
  6. 講習申請書の講習手数料欄(埼玉県収入証紙はり付け欄)に、埼玉県収入証紙4,500円分を貼付して受付に提出してください。
    埼玉県収入証紙は、埼玉県が指定した販売場所で購入することができます。なお、講習会場でも販売しております。
    また、収入印紙とは異なりますので、お間違いのないようお気を付けください。
  7. 講習は、安全運転管理者、副安全運転管理者が受講するものであり代理の方の受講はできません。本人確認を行う場合もありますので、運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
  8. 昼食は、各自でご用意願います。
  9. 会場によっては、駐車台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いします。
  10. 講習実施日は、当協会事務所が不在となることがあります。

法定講習日程表